Takako Nakayama Labor and Social Security Attorney Office

派遣労働者の最低賃金

地域別最低賃金は、労働者が従事する事業場のある都道府県ごとの最低賃金が適用されます。

では、派遣労働者の最低賃金が適用されるのは、派遣元でしょうか、それとも派遣先でしょうか?

派遣労働者の雇用契約があるのは、派遣元になるので派遣元の事業場での適用となりそうですが、「派遣先」事業場での最低賃金が適用されます。(最低賃金法第13条)

最低賃金特設サイト(厚労省)

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